会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人 ITビジネス研究会 と称する。
(目的)
第2条 本会は、重要な社会インフラとなったIT業界で日々活躍するITサービス会社が、今後ますます社会に役立つ新しい価値の創造、そして業界および会員各社の発展の一助となることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 会員相互の支援事業
- (2) 会員相互の交流事業
- (3) 会員相互の情報・意見交換に関する事業
- (4) 最新トレンド、業界最新情報など、有益な情報提供
- (5) 有識者による、セミナーなどの情報発信
- (6) ITビジネスに関わる各種イベントの企画・運営
- (7) 新しいITビジネスモデルの調査・研究
- (8) ITビジネス業界、諸官庁などへの提言活動
- (9) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
(入会)
第4条 本会の会員は、次の3種類とする。
- (1) 法人会員 本会の目的に賛同する法人
- (2) 個人会員 本会の目的に賛同する個人(法人に属さない個人の方を対象とします。)
- (3) 特別会員 本会の目的に賛同する法人または団体
2 本会への入会を希望する者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
3 入会は、理事会において可否を決定し、その結果については速やかに入会申込者へ通知するものとする。
(会員の特典)
第5条 会員は、本会が主催・企画する各種事業等に参加することができる。
2 会員は、本会が発信する情報を無料または有料で受取ることができる。
(入会金及び会費)
第6条 本会への入会金は法人会員は3万円、個人会員は徴収しない。
会費は法人会員は年額12万円、個人会員が年額1万円とする。
(退会)
第7条 会員は、原則としていつでも退会届の提出により、本会を退会することができる。
第3章 役員
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事会)
第9条 本会に、理事をもって構成する理事会を置く。
2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決定する。
- (1) 本会の運営に必要な諸規則の制定及び改廃
- (2) その他本会の運営に関する重要事項
3 理事会は、年1回以上開催する。
4 理事会の議長は、代表理事とする。
5 理事会は、代表理事が招集する。
6 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、成立しない。
7 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、代表理事が決する。
8 理事会は、必要と認められる場合は、執行権限の一部を事務局に委譲することができる。
第4章 事務局
(設置)
第10条 本会は、事務局を設置する。
2 事務局長は、代表理事が指名する。
(業務)
第11条 事務局は、次の各号に掲げる事項を処理する。
- (1) 第3条に規定する各事業の推進
- (2) 理事会から執行権限を委譲された事項
- (3) その他理事会から要請を受けた事項
2 その他事務局に関し、必要な事項は別に定める。
第5章 補則
(改廃)
第12条 この会則の改廃は、第9条第7項の規定にかかわらず、出席した理事の3分の2以上の賛成をもって決する。
附則
この会則は、2012年7月4日から施行する。
この会則は、2015年4月1日より改定する。