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ITビジネス研究会について

会則

2012年7月4日 制定

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人 ITビジネス研究会 と称する。

(目的)

第2条 本会は、重要な社会インフラとなったIT業界で日々活躍するITサービス会社が、今後ますます社会に役立つ新しい価値の創造、そして業界および会員各社の発展の一助となることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. (1) 会員相互の支援事業
  2. (2) 会員相互の交流事業
  3. (3) 会員相互の情報・意見交換に関する事業
  4. (4) 最新トレンド、業界最新情報など、有益な情報提供
  5. (5) 有識者による、セミナーなどの情報発信
  6. (6) ITビジネスに関わる各種イベントの企画・運営
  7. (7) 新しいITビジネスモデルの調査・研究
  8. (8) ITビジネス業界、諸官庁などへの提言活動
  9. (9) その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(入会)

第4条 本会の会員は、次の3種類とする。

  1. (1) 法人会員 本会の目的に賛同する法人
  2. (2) 個人会員 本会の目的に賛同する個人(法人に属さない個人の方を対象とします。)
  3. (3) 特別会員 本会の目的に賛同する法人または団体

2 本会への入会を希望する者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出しなければならない。

3 入会は、理事会において可否を決定し、その結果については速やかに入会申込者へ通知するものとする。

(会員の特典)

第5条 会員は、本会が主催・企画する各種事業等に参加することができる。

2 会員は、本会が発信する情報を無料または有料で受取ることができる。
(入会金及び会費)

第6条 本会への入会金は法人会員は3万円、個人会員は徴収しない。
会費は法人会員は年額12万円、個人会員が年額1万円とする。

(退会)

第7条 会員は、原則としていつでも退会届の提出により、本会を退会することができる。

第3章 役員

(役員)

第8条 本会に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。

4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事会)

第9条 本会に、理事をもって構成する理事会を置く。

2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決定する。

  1. (1) 本会の運営に必要な諸規則の制定及び改廃
  2. (2) その他本会の運営に関する重要事項

3 理事会は、年1回以上開催する。

4 理事会の議長は、代表理事とする。

5 理事会は、代表理事が招集する。

6 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、成立しない。

7 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、代表理事が決する。

8 理事会は、必要と認められる場合は、執行権限の一部を事務局に委譲することができる。

第4章 事務局

(設置)

第10条 本会は、事務局を設置する。

2 事務局長は、代表理事が指名する。

(業務)

第11条 事務局は、次の各号に掲げる事項を処理する。

  1. (1) 第3条に規定する各事業の推進
  2. (2) 理事会から執行権限を委譲された事項
  3. (3) その他理事会から要請を受けた事項

2 その他事務局に関し、必要な事項は別に定める。

第5章 補則

(改廃)

第12条 この会則の改廃は、第9条第7項の規定にかかわらず、出席した理事の3分の2以上の賛成をもって決する。

附則

この会則は、2012年7月4日から施行する。

この会則は、2015年4月1日より改定する。

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